会社設立でお悩みのお客様

手続一覧

弊所では、会社設立として、

  • 株式会社設立
  • 合同会社設立

を取り扱っております。


以下では、株式会社と合同会社についておおまかに説明致しております。


 

会社設立したいんだけど、株式会社の他にも色々あってわかんないなぁ。

なんか昔、有限会社がいいって聞いたから有限会社にしようかなぁ。

 

おっと、会社設立ですね!お客様の状況によりますが、オーソドックスな株式会社と合同会社について説明しますね!



株式会社とは


誰もがご存知と言える、社会的信用度・知名度の高い会社形態です。
金融機関からの融資も受けやすく、取引先、自治体からの信頼も厚く、取引のしやすさや成長のしやすさが魅力です。


株式会社のメリット

  • 社会的信用度が高く、銀行や企業との取引に有利
  • 株式発行により資金調達が可能
  • 将来的に上場も目指せる
  • 経営と所有が分離しており、客観的な経営判断がしやすい

株式会社のデメリット

  • 合同会社と比べて設立費用が高い
  • 決算公告などの手続きが毎年必要(本来は)
  • 書類や手続きが多く、運営の自由度が低め


合同会社とは


合同会社は、2006年の会社法改正で新設された、比較的新しい会社形態です。
2006年で新しいというのもあれなんですが、私は2000年問題がつい最近のように思えます。


アメリカのLLC(Limited Liability Company)をモデルとしており、少人数の企業やベンチャー企業に人気です。
経営と所有が同じで、出資者全員が経営に参加できる仕組みです。


合同会社のメリット

  • 株式会社と比べて設立費用が安い
  • 毎年の決算公告がいらない
  • 役員の任期がないため、変更手続き、費用の負担が少ない
  • 利益分配が自由に決められる

合同会社のデメリット

  • 知名度が低いので、社会的信用が低い
  • 株式発行ができないので、大きな資金調達がしにくい
  • 代表の肩書が代表取締役ではなく、代表社員となる


有限会社とは


現在は新設できません。


 

え、でもよく街中で有限会社って見るんですけど・・・


これは、2006年の会社法改正前に設立された特例有限会社が今も存続しているからです。


改正前は、資本金1,000万円以上必要だった株式会社に対し、有限会社は300万円で設立できたので人気でした。
しかし、現在は株式会社や合同会社が簡単に設立できるので、有限会社の新設は廃止されました。


 

あっ!ということは、有限会社が合同会社になったんですね!

 

よく聞かれるのですが、不正解です。仕組みは似ていますが、合同会社はLLCをモデルにしたより柔軟な形態です。


会社設立の流れ

  1. 会社の基本事項を定める
  2. 商号、本店所在地、事業目的などを決めます。


  3. 定款の作成
  4. 定款を作成、株式会社は公証役場で認証が必要です。合同会社は不要です。


  5. 資本金の払い込み
  6. 資本金を振り込みます。


  7. 登記申請
  8. 法務局に会社設立登記を申請します。


  9. 会社設立完了
  10. 登記完了後に、印鑑証明などが取得できます。


  11. 関係機関への届出
  12. 税務署や年金事務所への届出が必要です。

ご依頼の流れ


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    要件を確認します。基本はお客様の元へ伺います。


    都合が悪い場合は、お伝えください。

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    書類の受け取り

    必要書類を直接、もしくは郵送で書類を受取、確認します。


    不足があれば再度、収集します。

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    申請・受領代行

    申請先に申請し、完了次第受領します。

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    料金のお支払い

    申請までに請求書をメールにて添付しますので、受領までにお支払いください。


    基本的に前払いとさせて頂きますが、後払いご希望であればお問合せ時に申し出ください。

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    納品

    お支払い確認が取れ次第、書類を納品致します。


    この度はご依頼、ありがとうございました!


会社設立の対象地域


   


あま市、津島市、清須市、愛西市、稲沢市、弥富市、飛島村、大治町、蟹江町

北名古屋市、一宮市、岩倉市、江南市、扶桑町、大口町、犬山市、小牧市、春日井市、豊山町

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