
弊所では、許認可の中でも特に、
を取り扱っております。以下では、古物営業許可についてご説明致します。
行政書士が取り扱える許認可は1万種類を超えると言われています。
その中でもここで紹介するのは、許認可の王道と言っても過言ではない古物営業許可を例にとります。
古物とは1度使用された物品、新品でも使用のために取引された物品、又はこれらのものに幾分の手入れをした物品を古物と定義されています。
この古物の売買、交換、委託を受けて交換を行う営業を古物営業と言います。
この営業を業として行う場合に許可が必要となります。許可をとるためには以下の書類が必要となります。
また、申請がおりるまでに40日程度かかり、書類に不備等あると3ヵ月程度かかるおそれもあります。
古物営業許可をはじめとする各種許認可の取得には、細かな書類の準備や要件確認が必要です。
特に法人で申請する場合は、役員全員の誓約書や身分証明書、定款など複数の書類を整える必要があります。
また、営業所や保管場所の所在地によっては、管轄の警察署や自治体ごとに微妙に申請方法が異なることもあります。
行政書士は、こうした複雑な手続きをスムーズに、正確に行う専門家です。
申請書類の作成はもちろん、要件確認や警察署との事前協議、補正対応まで一貫してサポートいたします。
古物商許可は、次のような業種で必要となります。
「中古品を扱う=古物営業」となるケースが多く、副業やネット販売でも許可が必要になる場合があります。
許認可業務は幅広いので、まずはご連絡ください。今後の流れを整理して説明いたします。
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