各種許認可


行政書士が取り扱える許認可は1万種類を超えると言われています。


その中でもここで紹介するのは、許認可の王道と言っても過言ではない古物営業許可を例にとります。


古物とは1度使用された物品、新品でも使用のために取引された物品、又はこれらのものに幾分の手入れをした物品を古物と定義されています。


この古物の売買、交換、委託を受けて交換を行う営業を古物営業と言います。


この営業を業として行う場合に許可が必要となります。許可をとるためには以下の書類が必要となります。


1.古物営業許可申請書
2.法人の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
3.定款
4.住民票
5.身分証明書
6.略歴書
7.誓約書
8.営業所の賃貸借契約書
9.保管場所の賃貸借契約書
10.URLの使用権限があることを疎明する資料


また、申請がおりるまでに40日程度かかり、書類に不備等あると3ヵ月程度かかるおそれもあります。
そんな時間取られたくない、手間だからお願いしたいとお悩みの方はお気軽にご相談ください。


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