建設業許可


建築一式工事(ゼネコンのような監督する側)においては1件の請負代金が1500万円以上、延床面積が150㎡以上。それ以外の工事では1件の請負代金が500万円以上の工事の場合に建築許可が必要となります。この代金は消費税込みの代金となります。


※請負とは、当事者の一方がある仕事を完成することを約束し、相手方がその仕事の結果に対して報酬を支払うことを約束する契約をいいます。
この条件に当てはまらなければ、許可が不要ではあるのですが、許可を取っていない業者を大手ゼネコンやハウスメーカーはよしとしてません。


業界の流れとして、建設業許可は必須とも言えます。この建設業許可は、人的要件、物的要件、財産的要件が必要で申請書類も多く手間もかかります。


本業に集中したい、書類関係は苦手だ、よくわからないとお悩みの方は、当事務所にお気軽にご相談ください。


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