
弊所では、相続・遺言業務として、
を取り扱っております。以下では相続・遺言についての全体像をご説明致します。
相続はいつか必ず誰にでも訪れます。それは、突然やってきます。
私の母は、突然死のような形で原因不明で47歳で亡くなりました。あの時は、本当に大変だったので周りにはちゃんと準備した方がいいと伝えていますが、多くの人が「まだ先の話」と後回しにしてしまう方が多いのが現実です。
遺言書を作成しておくことで
上記のようなことが明確になります。
遺言書が無い場合は、相続人全員で話し合って遺産分割協議をしなければならず、時間、労力、家族関係に影響が出るケースも少なくありません。
私の場合は、何が1番辛かったかというと、母の想いが分からなかったことです。
遺言書には主に3つの形式がありますが、2つしかほぼでないのでその2つを紹介します。
全文を自分の手で書き上げ無ければならない大変だけど、手軽ではある方法です。
気軽である反面、記載内容や書き方に不備があると無効になることが多くあります。
公証役場で公証人が確認します。法的な有効性が高く、トラブルになりにくいです。
証人2人の立ち合いが必要ですが、1番おすすめの方法です。
遺言書を作る際は、次のような準備をしておくとスムーズです。
「ありがとう」「感謝しています」といった付言事項を添えることで、家族にあなたの想いを伝えることもできます。
こうしたケースでは、遺言書が「家族のトラブルを防ぐ最善の手段」になります。
現場を経験した行政書士だからこそできる、“わかりやすく、寄り添うサポート”をお約束します。
自筆証書遺言の場合、本文は手書きで書かなければなりません。財産目録はPCなどで作成可能です。
いいえ。健康なうちに作成しておいた方がいいです。万が一、判断能力が不十分な状態になると、遺言書作成ができなくなる恐れがあります。
可能ですが、公正証書遺言をおすすめします。自筆証書遺言で秘密にしてると、後々トラブルになることがあります。
相続・遺言の準備は、家族のために今できる最良のプレゼントです!
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